○つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月15日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長、教育委員会又は病院事業管理者(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、つるぎ町役場前掲示板への掲示又は広報若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込み資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為の能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。

2 その他申込み資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 様式第1号による申込書

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 様式第2号による申込み資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、つるぎ町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、副町長、参事、支所長、総務課長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、つるぎ町公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第7条に規定する指定管理者の指定通知は、様式第3号によるものとする。

2 条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第4号によるものとする。

(指定の取り消し等の通知)

第13条 条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定の取り消しは、様式第5号により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、様式第6号により通知するものとする。

2 条例第11条第2項に規定する指定管理者の指定の取り消しは、様式第7号により、管理の業務の停止は、様式第8号により告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月15日 規則第126号

(平成30年10月1日施行)