○つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月15日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、つるぎ町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長、教育委員会又は病院事業管理者(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の性質、目的等を考慮し必要と認めたとき、又はその他町長等が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公の施設の概要

(2) 申込資格

(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(申込)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、第2条ただし書き及び他の条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長等に第3条に規定する申込書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選考基準によるものとする。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、第4条及び第5条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者又は候補者(以下「申込者等」という。)に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(告示)

第9条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第9条第1項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長が別に定める事項

(個人情報の取り扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

(原状回復)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の施設、物品等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第15条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、物品等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月15日 条例第189号

(平成17年12月15日施行)