○つるぎ町情報公開審査会規則
平成17年10月3日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町情報公開条例(平成17年条例第186号)第19条第8項の規定に基づき、つるぎ町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
3 つるぎ町の設置に伴い失効することとなる半田町情報公開審査会規則の経過措置を定める規則(平成17年規則第12号)は廃止する。