○つるぎ町情報公開条例施行規則

平成17年10月3日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町情報公開条例(平成17年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は、公文書開示決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第6条 町長は、条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

(第三者に対する開示の決定等の通知)

第7条 町長は、条例第14条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えた後に、開示の決定等を通知するときは、当該第三者に対し、第三者情報開示決定等通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公開の実施等)

第8条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 つるぎ町の設置に伴い失効することとなる半田町情報公開条例施行規則の経過措置を定める規則(平成17年規則第11号)及びつるぎ町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(平成17年規則第15号)は廃止する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町情報公開条例施行規則

平成17年10月3日 規則第119号

(平成29年6月16日施行)