○つるぎ町議会事務局設置条例

平成17年3月10日

条例第183号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、つるぎ町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、つるぎ町職員定数条例(平成17年つるぎ町条例第29号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成17年3月10日から施行する。

つるぎ町議会事務局設置条例

平成17年3月10日 条例第183号

(平成17年3月10日施行)