○つるぎ町貞光障害者地域共同作業所条例

平成17年3月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、貞光障害者地域共同作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 在宅の障害者が通所することにより、生活面及び作業面等において社会的自立に必要な支援を受け、人と人との交流を深めながら地域社会に根ざした障害者の社会的自立と社会参加の促進を図るため、作業所をつるぎ町貞光字中須賀60番地へ設置する。

(管理者)

第3条 作業所の管理者は、町長とする。

(利用対象者)

第4条 作業所を利用することができる者は、町内に居住する在宅の障害者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 15歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳を所持している者

(3) 本人又は家族等の介助により通所できる者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

つるぎ町貞光障害者地域共同作業所条例

平成17年3月1日 条例第178号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第178号
平成18年3月20日 条例第38号