○つるぎ町町並み保存基金条例

平成17年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 貞光地区のうだつの町並みを保存活用することにより、地域の個性ある美しい景観を継承し、その誇りと活力ある地域づくりを図るため、つるぎ町町並み保存基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、つるぎ町貞光字町83番2に対する借地料及びつるぎ町町並み保存条例(平成17年条例第124号)の規定による補助金に限り、処分することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の貞光町町並み保存基金条例(平成17年貞光町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町町並み保存基金条例

平成17年3月1日 条例第176号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第176号
平成19年3月16日 条例第11号