○つるぎ町企業立地促進条例施行規則

平成14年3月11日

貞光町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町企業立地促進条例(平成14年貞光町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第2条第6号に規定する情報提供者は、その企業情報の提供を様式第1号により行う。

(補助要件)

第3条 条例第4条に規定する助成措置の補助要件は、別表1のとおりとする。

(指定の申請)

第4条 条例第6条第1項の指定を受けようとする企業は、企業指定申請書(様式第2号。以下「指定申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、団地内に工場等の設置のための工事に着手する日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 工場等建設計画書(様式第3号)

(2) 用地の取得に関する書類

(3) 会社概要、会社定款及び登記事項証明書

(4) 直近の3事業年度の財務諸表

(5) 青色申告書の提出の承認申請書(所轄税務署の受付印のあるもの)の写し

(6) 申請書に押印した印影に係る印鑑証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(計画の変更)

第5条 条例第6条第2項の規定により指定の決定を受けた企業は、指定申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(決定の通知)

第6条 条例第7条の決定の通知は、企業指定通知書(様式第5号)又は工場等誘致情報の採用決定通知(様式第6号)による。

(操業開始届)

第7条 指定企業は、団地内に新設した工場等(以下「当該工場等」という。)の操業を開始したときは、当該操業の開始の日から10日以内に、操業開始届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請等)

第8条 条例第8条第1項の規定による補助金の交付を受けようとする指定企業は、補助金交付申請書(様式第8号)別表2に掲げる補助金の種類に応じ、それぞれ必要な書類を添えて当該工場等の操業開始後1年以内に町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の補助金の交付決定通知は、様式第12号による。

3 前項の通知を受けた指定企業は、補助金請求書(様式第13号)を町長に提出するものとし、当該補助金は、交付決定のあった日の属する年度において交付する。

(報奨金の交付)

第9条 条例第9条の規定による報奨金の交付は、条例第5条第2項の情報決定者の情報に基づき企業誘致を行った結果、条例第7条の通知をした日から起算して満3年以内に当該企業が団地内への立地にかかる土地売買契約を締結し、売買代金が支払われた場合に限り町長は、報奨金を交付するものとする。

(実績報告書)

第10条 条例第6条第2項の規定により指定の決定を受けた企業は、補助金の交付を受ける事業が完了したときは、実績報告書(様式第14号)に町長の定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月20日規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

補助金等の種類

補助等の内容

補助要件

工場等立地補助金

団地内に工場等を新設した企業に対し、補助金を交付する。

・ 年商30億円以上の企業。ただし、立地する企業が高度な技術の開発又は利用による生産を行い、地域振興に寄与し、高い成長が見込まれる場合にはこの限りでない。

・ 用地取得後3年以内に操業を開始する見込みがあること。

地元雇用奨励補助金

町内居住者等を新規に雇用した企業に対し補助金を交付する。

・ 工場等立地補助金の補助要件を満たすこと。

・ 指定申請日から操業後1年以内に5人以上の新規地元雇用があること。

情報提供報奨金

団地内に進出希望のある企業を紹介し、その企業の立地が決定した場合に、紹介者に対し、報奨金を交付する。

・ 年商30億円以上の企業。ただし、高度な技術の開発又は利用による生産を行い、地域振興に寄与し、高い成長が見込まれる場合にはこの限りでない。

・ 用地取得後3年以内に操業を開始する見込みがあること。

別表2(第8条関係)

補助金の種類

添付書類

工場等立地補助金

1 補助対象事業概要説明書(様式第9号)

2 地元雇用内訳一覧表(様式第10号)

3 投下固定資産概要説明書

4 工場等概要説明書(様式第11号)

5 投下した固定資産に係る契約書(納品書)、仕様書、完成写真及び支払代金の領収書の写し

6 その他町長が必要と認める書類

地元雇用奨励補助金

1 補助対象事業概要説明書(様式第9号)

2 地元雇用内訳一覧表(様式第10号)

3 工場等概要説明書(様式第11号)

4 その他町長が必要と認める書類

様式 略

つるぎ町企業立地促進条例施行規則

平成14年3月11日 貞光町規則第9号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第13編 暫定施行例規
沿革情報
平成14年3月11日 貞光町規則第9号
平成17年6月22日 規則第112号
平成21年5月20日 規則第10号
平成21年7月23日 規則第11号
平成24年10月1日 規則第24号
平成29年3月10日 規則第9号
平成30年3月16日 規則第6号