○つるぎ町企業立地促進条例

平成14年3月11日

貞光町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町工業団地(以下「団地」という。)へ企業の立地を促進するため必要な助成措置を講じ、もって本町経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 製造業を営む者で法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第40号に規定する青色申告書を提出するものをいう。

(2) 工場等 製造業を営むための工場(製品の研究開発施設を含む。)又は情報・クリエイティブ関連産業施設をいう。

(3) 固定資産 工場等の設置に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産

(4) 地元雇用 企業が、第6条の指定の申請日から操業開始1年以内に、町内に住所を有する者で町長が認めた者を当該指定工場等の常用労働者として、新たに雇用することをいう。

(5) 常用労働者 次に掲げる条件をすべて満たす者をいう。

 雇用期間を定めない労働者又はこれに準ずると認められる者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として、同法第9条の規定に基づく確認を受けている者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条の規定に基づく被保険者として、同法第18条の規定に基づく確認を受けている者又は同法第10条の規定に基づく認可を受けている者

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)で定める最低賃金を下回らない者

(6) 情報提供者 団地内に工場等を新設しようとする企業(第4条に規定する補助要件を満たしたものをいう。)を紹介する者

(助成措置)

第3条 町長は、団地内に工場等を新設する企業に対して、次に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 工場等立地補助金 投下する固定資産の額の2パーセントに相当する額とし、1億円を限度とする。

(2) 地元雇用奨励補助金 新規地元雇用者一人につき40万円とし、1,000万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、一回限りとする。

2 町長は、情報提供者の紹介企業が立地を決定したときは、情報提供者に対して分譲価格の4パーセント以内の額を情報提供報奨金(以下「報奨金」という。)として交付することができる。

(助成措置の補助要件)

第4条 前条の助成措置の補助要件等は、規則で定める。

(補助金等交付対象者)

第5条 第3条第1項の補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する補助要件を具備するもの又はこれに準ずるものとして特に町長が認めるものであって、町長が指定する企業(以下「指定企業」という。)とする。

2 第3条第2項の報奨金の交付を受けることができる者は、情報提供者のうち町長が決定した者(以下「情報決定者」という。)とする。

(指定の申請)

第6条 前条第1項の指定を受けようとする企業は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の適否を決定するものとする。

(決定通知)

第7条 町長は、第5条第2項又は前条第2項の決定をしたときは、その決定の内容を企業又は情報決定者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第8条 第3条第1項の補助金の交付を受けようとする指定企業は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の可否及びその額を決定し、申請者に通知するものとする。

(報奨金の交付)

第9条 第3条第2項の報奨金の交付は、規則の定めるところによる。

(指定又は決定の取消等)

第10条 町長は、指定企業又は情報決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第5条第2項の決定及び第6条第2項の指定を取り消すとともに、既に交付した補助金又は報奨金の全部又は一部があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定又は情報の採用決定を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第181号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町企業立地促進条例

平成14年3月11日 貞光町条例第3号

(平成30年3月16日施行)