○つるぎ町病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日

条例第173号

(病院事業の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定の趣旨にそい、被保険者及び町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 国民健康保険法第82条の規定により、つるぎ町国民健康保険直営病院(以下「病院」という。)を付置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町立半田病院

(2) 位置 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中薮234番地1

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 消化器内科

(3) 外科

(4) 小児科

(5) 産婦人科

(6) 整形外科

(7) リハビリテーション科

(8) 放射線科

(9) 耳鼻咽喉科

(10) 泌尿器科

(11) 総合診療科

(12) 眼科

(13) 皮膚科

(14) 消化器外科

(15) 麻酔科

3 病床数は、次のとおりとする。

一般病床 120床

(法の適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成17年3月1日から適用する。

(管理者及び組織)

第5条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、半田病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成提出しなければならない。

(入院の許可)

第10条 病院に入院しようとする者は、病院長の許可を受けなければならない。

(退院の命令)

第11条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 入院の必要がなくなったとき。

(2) 病院長の指示に従わず、その他不都合な行為があったとき。

(使用料等の徴収)

第12条 病院の施設の利用又は病院において行う業務については、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料等の額)

第13条 病院の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「算定方法」という。)第2号に定める1点の単価(次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額)に、算定方法別表第1に定める点数を乗じて得た額と入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額(第1号に掲げる場合にあってはその額に1.5を乗じて得た額、第2号に掲げる場合にあっては労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき定められた額)との合計額とする。

(1) 交通事故に係る診療等を行う場合であって、当該診療等を社会保険によってするものでないとき 算定方法第2号に定める1点の単価に1.5を乗じて得た額

(2) 業務上若しくは公務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る診療等を行う場合 法令に特別の定めがある場合を除き、算定方法第2号に定める1点の単価に1.15を乗じて得た額

2 前項に規定するもののほか、使用料及び手数料の額については、それぞれ管理者が別に定める額とする。

(使用料等の徴収の時期等)

第14条 使用料及び手数料の徴収の時期及び方法その他使用料及び手数料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、管理規程で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第17号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

つるぎ町病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日 条例第173号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月1日 条例第173号
平成18年4月1日 条例第27号
平成21年3月16日 条例第12号
平成22年3月18日 条例第6号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年3月19日 条例第14号
平成25年3月29日 条例第19号
平成26年3月19日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月18日 条例第14号
令和3年3月5日 条例第7号
令和5年9月14日 条例第17号