○つるぎ町飲料水供給施設条例

平成17年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 つるぎ町は、水道事業の給水が不可能な地域で簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要項及び飲料水供給施設県費補助取扱要項による設置基準に該当する地区に飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第3条 施設の新設工事に要する経費に充当するため、当該事業により利益を受けるものから地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

2 分担金の総額は、当該事業費の総額から1割を控除した額のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

3 分担金の賦課基準並びに徴収の時期及び方法は、町長が定める。

(使用料)

第4条 施設を利用するものから使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、利用の度合を勘案して町長が定める。

3 町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町飲料水供給施設条例(昭和43年貞光町条例第23号)又は一宇村飲料水供給施設条例(昭和52年一宇村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

川見地区飲料水供給施設

つるぎ町貞光字川見

宮平、長瀬飲料水供給施設

つるぎ町貞光字宮平及び長瀬

引地地区飲料水供給施設

つるぎ町貞光字引地

浦山地区飲料水供給施設

つるぎ町貞光字浦山

大坊地区飲料水供給施設

つるぎ町貞光字大坊

猿飼地区飲料水供給施設

つるぎ町貞光字猿飼

明谷地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字明谷

西谷地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字赤松

久藪地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字久藪

実平地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字実平

出羽地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字出羽

奥大野地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字奥大野

大宗地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字赤松

明谷上地区飲料水供給施設

つるぎ町一宇字明谷

つるぎ町飲料水供給施設条例

平成17年3月1日 条例第169号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第169号
平成18年6月19日 条例第29号
平成29年3月10日 条例第16号