○つるぎ町水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日

条例第165号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水をつるぎ町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表の区域とする。

3 給水人口は、17,330人とする。

4 1日最大給水量は、8,151.5立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上つるぎ町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第7条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項

3 町長は、天災その他やむ得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかに作成しなければならない。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(つるぎ町簡易水道事業の設置等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) つるぎ町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第170号)

(2) つるぎ町簡易水道事業給水条例(平成17年条例第171号)

(3) つるぎ町簡易水道水道料金徴収交付金交付条例(平成17年条例第172号)

(つるぎ町課設置条例の一部改正)

3 つるぎ町課設置条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町特別会計条例の一部改正)

4 つるぎ町特別会計条例(平成17年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町水道事業給水条例の一部改正)

5 つるぎ町水道事業給水条例(平成17年条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町水道法施行条例の一部改正)

6 つるぎ町水道法施行条例(平成24年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町飲料水供給施設条例の一部改正)

7 つるぎ町飲料水供給施設条例(平成17年条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月12日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

水道給水区域

半田地区 字中藪、字小野、字松生、字逢坂、字天皇、字田井、字木ノ内、字東久保、字西久保、字平良石、字高清、字下竹、字上蓮、字坂根、字下尾尻、字青野、字佐古戸、字下喜来、字日開野、字樫尾、字長野、字紙屋、字白石

貞光地区 字前田、字辻、字野口、字西山、字馬出、字宮下、字西浦、字町、字東浦、字中須賀、字大須賀、字別所、字江ノ脇、字宮内、字岡、字大坊、字平石、字太田西、字太田東、字僧地、字柴内、字白村、字引地、字浦山、字西谷、字平野、字谷向、字家賀道下、字家賀道上、字皆瀬、字捨子谷北、字捨子谷南、字皆瀬川向、字東丸井、字西丸井、字森ノ本、字木屋、字横野、字長瀬、字吉良、字宮平、字日浦、字日浦川向

一宇地区 字蔭、字太刀之本、字赤松、字切越、字一宇、字伊良原、字久藪、字大野、字河内、字大佐古

つるぎ町水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)