○つるぎ町営住宅管理規則

平成17年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅入居申込書)

第2条 つるぎ町営住宅設置及び管理条例(平成17年つるぎ町条例第163号。以下「条例」という。)第10条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票、納税状況及び扶養証明願(様式第3号)並びに町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(条例第6条第2項第2号の障害の程度)

第3条 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。次号及び第5条において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2項第3号の障害の程度)

第4条 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条第5項第1号アの障害の程度)

第5条 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第3条第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第5項第1号イの障害の程度)

第6条 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、第4条に規定する程度とする。

(請書)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第5号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第8条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(廊下灯の電気料金等)

第9条 町営住宅の廊下灯、階段灯、団地内の外灯等の電気料金の1戸当たりの負担額は、当該電気料金を当該町営住宅の総戸数で除した額とする。

2 町営住宅の給排水及び浄化槽のための動力電気料金並びに当該動力機に使用する油等の使用料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該町営住宅の総戸数で除した額とする。

(書類の様式)

第10条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条の規定により町営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第6号

(2) 条例第23条の規定により町営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第7号

(3) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときの承認申請書 様式第8号

(4) 条例第26条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替え又は増築しようとするときの承認申請書 様式第9号

(5) 条例第39条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第10号

(異動届)

第11条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第14条の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第3条の請書(添付書類を含む)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第13条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、第2条第2項に規定する収入申告書(様式第2号)により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第14条 条例第16条第4項及び第27条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第13号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第15条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第16条 条例第30条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第15号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第17条 条例第36条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅入居申出書(様式第16号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第2条第2項の書類等及び第3条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の許可の申請等)

第18条 条例第42条第1項の書面は、様式第17号によるものとする。

2 条例第46条第1項の規定による変更許可の申請は、町営住宅使用変更許可申請書(様式第18号)によって行わなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による軽微な変更の報告は、町営住宅使用変更報告書(様式第19号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用の許可の申請等)

第19条 条例第56条第1項の規定による駐車場の使用の許可の申請は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第20号)によって行わなければならない。

2 条例第59条において準用する条例第39条第1項の規定による駐車場を明け渡そうとするときの届出は、町営住宅駐車場明渡し届(様式第21号)によって行わなければならない。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第20条 条例第60条第2項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅入居者のうちで適当と認めた者について、町長が任命する。

2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第21条 条例第61条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第22号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町営住宅管理規則(平成9年半田町規則第17号)、貞光町営住宅管理規則(平成9年貞光町規則第2号)又は一宇村営住宅管理条例施行規則(昭和52年一宇村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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つるぎ町営住宅管理規則

平成17年3月1日 規則第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第104号
平成20年3月24日 規則第7号
平成20年10月1日 規則第17号
平成24年12月19日 規則第33号
令和2年3月3日 規則第4号