○つるぎ町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月1日

規則第103号

(設置)

第1条 つるぎ町営住宅入居者の適正な選考を図るため、つるぎ町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、副町長、所管参事、総務課長、住宅課長、税務国保課長、福祉課長及び水道課長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をこれに充てる。

3 委員長に事故があるときは、所管参事がその職務を代理する。

(意見聴取)

第3条 委員会は、選考上必要があるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、住宅課において処理する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第118号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

つるぎ町営住宅入居者選考委員会規則

平成17年3月1日 規則第103号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第103号
平成17年7月1日 規則第118号
平成19年3月16日 規則第2号
平成22年3月18日 規則第4号