○つるぎ町営住宅入居者選考委員会規則
平成17年3月1日
規則第103号
(設置)
第1条 つるぎ町営住宅入居者の適正な選考を図るため、つるぎ町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副町長、所管参事、総務課長、住宅課長、税務国保課長、福祉課長及び水道課長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副町長をこれに充てる。
3 委員長に事故があるときは、所管参事がその職務を代理する。
(意見聴取)
第3条 委員会は、選考上必要があるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、住宅課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第118号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。