○つるぎ町営住宅設置及び管理条例

平成17年3月1日

条例第163号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理(第3条―第40条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第48条―第51条)

第5章 駐車場の管理(第52条―第59条)

第6章 補則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 町営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報誌

(3) 町の情報連絡施設による放送

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次(老人等にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第4号及び第6号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所(入居の決定後、転入する者を含む。)又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第14条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 国税、地方税並びに町の公共料金を滞納していない者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第3号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

6 第1項の規定により入居することができる者のうち同項第2号に規定する親族がない者が入居することができる町営住宅は、居室数が2室以下の住宅とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項に規定する老人等にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を決定する。ただし、同項第1号に規定する者で町長が特に急迫した事情にあると認めた者にあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、身体障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居を許可された者の他に、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居許可の申請)

第10条 第6条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第11条 町長は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、町営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第12条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に町内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、町営住宅に入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号アからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住をしようとするときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定等)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から、入居日より当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求のあった場合は明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合、又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第17条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第23条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第27条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡し期限の延長をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第15条第1項第29条第1項及び第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第17条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知りえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第18条から第26条まで、第35条第39条及び第54条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生ずる場合には、あらかじめ町長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に入居させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該町営住宅への入居を許可することができる。

(入居者資格)

第49条 前条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第34条第1項」とあるのは、「第51条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは、「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第15条第1項、第29条第1項及び第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第17条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(趣旨)

第52条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(台数)

第53条 使用できる駐車場は、1戸につき1台とする。

(使用許可)

第54条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第55条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第56条 前条の規定を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(駐車場名及び使用料)

第57条 使用することのできる駐車場及び毎月の使用料は、次のとおりとする。

駐車場名

使用料

明治橋団地駐車場

3,000円

(使用許可の取消し)

第58条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1箇月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第55条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第18条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第60条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

3 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第62条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町営住宅設置及び管理条例(平成9年半田町条例第22号)、貞光町営住宅管理条例(平成9年貞光町条例第2号)又は一宇村営住宅管理条例(昭和36年一宇村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(入居者資格に関する経過措置)

4 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する者については、この条例による改正後のつるぎ町営住宅設置及び管理条例第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

5 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第3条に規定する場合については、この条例による改正後のつるぎ町営住宅設置及び管理条例第6条第5項第2号に該当する場合とみなす。

(平成19年3月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第30号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月19日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつるぎ町営住宅設置及び管理条例第15条第1項、第16条(同条例第50条第2項において準用する場合を含む。)及び第29条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

名称

共同施設

木ノ内団地

 

つるぎ町半田字木ノ内154番地1

東久保団地

 

つるぎ町半田字東久保937番地2

西久保団地

 

つるぎ町半田字西久保148番地2

松生団地

 

つるぎ町半田字松生59番地6

高橋団地

 

つるぎ町半田字小野440番地1

松生西団地

 

つるぎ町半田字松生88番地1

小野団地

 

つるぎ町半田字小野426番地1

逢坂団地

 

つるぎ町半田字逢坂31番地

西山団地

 

つるぎ町半田字西久保191番地

八千代団地

 

つるぎ町半田字下喜来101番地1

丸戸団地

児童遊園

つるぎ町半田字小野500番地1

天神団地

児童遊園

つるぎ町半田字小野477番地

木ノ内第2団地

児童遊園

つるぎ町半田字木ノ内112番地4

中須賀団地

 

つるぎ町貞光字中須賀60番地1

馬出団地

 

つるぎ町貞光字馬出82番地1

丸井団地

 

つるぎ町貞光端山字丸井60番地2

八幡南団地

 

つるぎ町貞光字前田42番地2

八幡北団地

 

つるぎ町貞光字前田42番地2

宮内団地

 

つるぎ町貞光字宮内187番地

宮内北団地

集会所

つるぎ町貞光字宮内187番地

野口団地

児童遊園

つるぎ町貞光字野口52番地2

駅栄団地

集会所

つるぎ町貞光字馬出37番地3

太田団地

児童遊園

つるぎ町貞光太田字西87番地2

太田第2団地

 

つるぎ町貞光太田字西87番地2

太田第3団地

集会所

つるぎ町貞光太田字西88番地

明治橋団地

駐車場

つるぎ町貞光字町19番地1

内野第1団地

児童遊園

つるぎ町一宇字太刀之本28番地

内野第2団地

集会所

つるぎ町一宇字太刀之本303番地

赤松第1団地

 

つるぎ町一宇字赤松852番地

赤松第2団地

 

つるぎ町一宇字赤松764番地

中央団地

 

つるぎ町一宇字伊良原403番地

河内団地

 

つるぎ町一宇字大佐古670番地

広沢団地

 

つるぎ町一宇字広沢1804番地

実平団地

 

つるぎ町一宇字実平1787番地

つるぎ町営住宅設置及び管理条例

平成17年3月1日 条例第163号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第163号
平成19年3月16日 条例第17号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年12月11日 条例第23号
平成24年3月19日 条例第7号
平成24年12月19日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第30号
平成26年9月19日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第7号