○つるぎ町残土処理場管理運営規則

平成17年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町残土処理場条例(平成17年つるぎ町条例第162号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、つるぎ町残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 残土処理場の使用時間については、原則として毎日午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、毎年12月31日から翌年の1月5日までの間は使用できない。

(借地料)

第3条 条例第3条の規定により、借地料は、土地賃貸借契約により定める。

(使用手続)

第4条 条例第6条の規定により、残土処理場を使用する者は、町長に残土処理場使用申請書(様式第1号)を提出する。

2 町長は、前項の規定により申請した者に使用の許可をしたときは、その者に残土処理場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第5条 条例第10条の規定により、残土処理場を使用する者は、町長から許可書を交付されたときに使用料を前納するものとする。なお、使用料の算定数量については、工事における場合は設計計上数量とし、その他の場合は別表により換算した数量とする。また、いずれの場合にも数量に増加が生じた場合には、使用料を追徴する。

(許可標識)

第6条 条例第7条の規定による許可標識は、様式第3号とする。

(管理)

第7条 町長は、使用者が残土処理場の使用に支障を来さないよう状況に応じて整地する。

(周辺の整備)

第8条 町長は、状況に応じて残土処理場の周辺道路等の整備を行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、残土処理場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町残土処理場管理運営規則(平成6年貞光町規則第10号)又は一宇村残土処理場管理運営規則(平成6年一宇村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつるぎ町残土処理場管理運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

車種

換算積載量

車種

換算積載量

500kg以下積

0.3立方メートル

11トン積

6.1立方メートル

1トン積

0.6立方メートル

これ以外の車種

許容積載重量を1.8トンで除し、小数点以下2位を四捨五入して得た数量とする。

2トン積

1.1立方メートル

 

 

4トン積

2.2立方メートル

 

 

8トン積

4.4立方メートル

 

 

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つるぎ町残土処理場管理運営規則

平成17年3月1日 規則第102号

(平成31年4月1日施行)