○つるぎ町残土処理場条例

平成17年3月1日

条例第162号

(設置)

第1条 つるぎ町内において残土の適正な処理を推進し、もって自然環境の保全及び公共の福祉の増進を図ることを目的として、つるぎ町残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貞光残土処理場

つるぎ町貞光字長谷151番地ほか

(借地料)

第3条 借地料については、規則で別に定める。

(管理)

第4条 残土処理場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の範囲)

第5条 残土処理場を使用できる者は、町及び国、県若しくはこれらの機関から工事を請負った者又はこれらに準ずる者で町長が許可した者とする。

2 その他町長が許可した者についても、残土処理場の使用を認めるものとする。

(使用の許可)

第6条 残土処理場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、残土処理場の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付することができる。

(標識の掲示)

第7条 残土処理場へ残土を運搬する車両には、見やすい場所に必ず別に定める許可標識を指示しなければならない。

(使用の不許可と取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、残土処理場の使用を不許可とし、又は取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 残土処理場の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、残土処理場の施設を故意又は過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 残土処理場の使用料は、残土1立方メートルにつき、600円を徴収する。ただし、特別な事情があり、町長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町残土処理場設置条例(平成6年貞光町条例第12号)又は一宇村残土処理場設置に関する条例(平成6年一宇村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に発注した事業に適用し、同日前に発注した事業については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に発注した事業に適用し、同日前に発注した事業については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

つるぎ町残土処理場条例

平成17年3月1日 条例第162号

(平成31年4月1日施行)