○つるぎ町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年3月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、つるぎ町が行う急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により当該事業によって利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により著しく利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の分担金の額は、当該年度において予算に計上され、施行する事業に要する経費の10分の2とする。
(分担金の賦課徴収)
第4条 分担金の賦課徴収は、毎年度事業の工事着手前とし、受益者は、納額告知書を発した日から20日以内に全額を納入しなければならない。ただし、受益者から分割納付の申出があり、町長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。
2 前項の分担金を徴収し、精算の結果、過不足を生じたときは、還付又は追徴することができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(昭和52年貞光町条例第17号)又は村営急傾斜地崩壊対策事業の負担金の賦課徴収に関する条例(平成8年一宇村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課された、又は賦課すべき分担金又は負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。