○つるぎ町法定外公共物管理条例
平成17年3月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町所有の道路、河川、水路、堤とう等(これらと一体をなしている施設を含む。)で一般公共の用に供されているもののうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用されないものをいう。
(禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して工作物を設けること。
(2) 法定外公共物の地下に工作物を設けること。
(3) 法定外公共物内において掘削、盛土その他形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物内において土石、竹林、芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 河川の流水を占用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合には、条件を付すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の処分により損害を受けることがあっても町長は、その賠償の責めを負わない。
2 使用料は、第4条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、天災その他使用等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(用途廃止)
第9条 町長は、法定外公共物が現在及び将来にわたり公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町公共物管理条例(平成14年貞光町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月15日条例第190号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 使用料
使用の目的 | 単位 | 使用料の額(年額) |
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 1本 | 220円 |
水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設 | 1メートル | 90円 |
通路又は通路橋の設置 | 1平方メートル | 40円 |
材料置場、干場その他これらに類するもの | 1平方メートル | 75円 |
その他工作物の敷地 | 1平方メートル | 75円 |
注
1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。
3 使用期間が1年未満の場合、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共物の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ110/100を乗じて得た額とする。
5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。
6 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。
2 採取料 市場価格等を考慮して町長が定める額