○つるぎ町都市公園条例
平成17年3月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 つるぎ町が設置する都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 都市公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項若しくは第3項又は次条の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、祭礼その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項の許可に、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条の許可を受けることを要しない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(占用許可の申請書の記載事項)
第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の管理の方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧の方法
(5) その他規則で定める事項
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が都市公園の占用に関する工事を完了した場合
(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止した場合
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了した場合
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積 |
八坂児童公園 | つるぎ町貞光字辻59番2 つるぎ町貞光字辻60番1 | 734平方メートル |