○つるぎ町都市計画審議会条例

平成17年3月1日

条例第156号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、つるぎ町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び議会の議員につき、町長が任命する。

2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は町の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査させるために必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町都市計画審議会条例

平成17年3月1日 条例第156号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月1日 条例第156号