○つるぎ町滞在型宿泊施設管理運営規則
平成17年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町滞在型宿泊施設条例(平成17年つるぎ町条例第155号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、つるぎ町滞在型宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 条例第4条の規定により管理委託をする場合は、町長は、委託契約を締結し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 宿泊施設を使用するものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公序良俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 滞在型宿泊施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し、又は滅失しないよう注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(損害賠償等)
第6条 使用者は、施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。