○つるぎ町滞在型宿泊施設条例

平成17年3月1日

条例第155号

(設置)

第1条 山間地における宿泊、食事、休憩、会議等の場を提供することにより、剣山を中心とする県西部の観光の拠点として、その地位を確立するとともに、産品の食材活用を通じて町内産業経済への波及効果を高めるなど産業振興を図ることを目的として、つるぎ町滞在型宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ラ・フォーレつるぎ山

(2) 位置 つるぎ町一宇字葛籠6198番地2

(管理)

第3条 宿泊施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(休館日)

第4条 宿泊施設の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、宿泊施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(管理の代行)

第7条 町長は、宿泊施設設置の目的を達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第167号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により指定管理者に宿泊施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理

(2) 宿泊施設の運営

(3) 観光土産物その他物品の販売業務

(4) その他宿泊施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「町長の承認を得て臨時に」と、第5条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、町長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第6条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、宿泊施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ラ・フォーレつるぎ山使用料

(使用料)

使用区分

単位

使用料

使用時間

宿泊

一人1泊素泊り

7,000円

午後4時~翌日午前10時

研修室

1時間当たり

10,000円

1時間増すごとに10,000円増

(入浴料)

区分

単位

金額

浴室

一人一回

500円

つるぎ町滞在型宿泊施設条例

平成17年3月1日 条例第155号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第155号
平成18年3月20日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第13号