○つるぎ町剣山スキー場管理運営規則
平成17年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町剣山スキー場条例(平成17年つるぎ町条例第154号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、つるぎ町剣山スキー場(以下「スキー場」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その住所、氏名、人員、性別、使用施設、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(使用内容の変更等)
第4条 条例第6条第1項の使用許可を受けた者は、当該使用をすることができなくなったとき、又はその申請に係る使用目的、使用期間その他使用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(職員)
第5条 スキー場に支配人を置き、必要に応じて副支配人、係長及び主事を置くことができる。
2 スキー場に必要に応じて次の係を置く。
(1) 事務係
(2) 調理係
(3) 索道係
(4) 造雪係
(5) 重機オペレーター
(6) 売店係
(7) パトロール係
(8) レンタル係
(9) 救護係
(10) 機械係
(11) その他必要と認める係
3 スキー場に出納員を置く。
4 出納員は、支配人とする。
(係の分掌事務)
第6条 前条第2項の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事務係
ア 職員の服務に関すること。
イ 庶務全般に関すること。
ウ 予算及び決算に関すること。
エ 財産管理に関すること。
オ 金銭の会計に関すること。
カ 物品の購入及び出納管理に関すること。
キ 受付及び予約に関すること。
ク スキー場の総合案内及びリフト券等の販売に関すること。
ケ 宣伝、広告及び情報に関すること。
コ その他スキー場の運営上必要なこと。
(2) 調理係
ア 献立、調理及び膳組に関すること。
イ 調理材料の保管に関すること。
ウ 厨房の器具の管理及び食器類の清潔整頓に関すること。
エ 厨房及び食堂内の衛生管理に関すること。
オ その他厨房食堂内の管理運営上必要なこと。
(3) 索道係 索道係については、索道係員職制及び索道係員服務規定による。
(4) 造雪係
ア 造雪機器の管理運営に関すること。
イ 造雪に関すること。
ウ その他造雪作業全般に関すること。
(5) 重機オペレーター
ア 整雪、圧雪、除雪等に関すること。
イ その他スキー場の重機操作等に関すること。
(6) 売店係
ア 商品販売、仕入れ等に関すること。
イ その他売店業務全般に関すること。
(7) パトロール係
ア スキー場内のパトロール活動に関すること。
(8) レンタル係
ア レンタル業務全般に関すること。
(9) 救護係
ア 応急処置に関すること。
イ その他救護活動全般に関すること。
(10) 機械係
ア ボイラー等機械操作及び管理全般に関すること。
2 支配人は、自ら率先し、又はスキー場の職員(従業員)を指示し、スキー場の円滑な管理及び運営に努めるものとする。
(職務)
第7条 支配人は、スキー場の円滑な業務推進を図り、営業成果の向上のため、町長の命を受け、各係等職員(従業員)を指揮監督し、スキー場を統括する。
2 副支配人は、支配人の命を受け、係長以下職員(従業員)を指揮し、各所属の業務を掌理する。
3 その他の職務に関し、必要な事項は、支配人が定めるところによる。
(経営委員会設置)
第8条 条例第1条の目的を達成するため、つるぎ町観光施設経営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第9条 委員会の所掌事項は、スキー場に係る次のものとする。
(1) 運営の基本計画に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 余剰金に関すること。
(5) 施設に関すること。
(6) その他運営について必要なこと。
(委員長及び委員)
第10条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町議会議長
(2) 町議会が推薦した議員
(3) 商工会会長
(4) 知識経験者(町長が指名する者)
6 前項の委員の定数は、8人以内とする。
7 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前項の規定にかかわらず、指定職により選任される委員の任期は、当該職にある期間とする。
(招集)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、毎年1回当該年度内に定期招集する。
3 委員長が必要と認めたときは、いつでも委員会を招集することができる。
(会議)
第12条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、スキー場の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。