○つるぎ町剣山スキー場条例

平成17年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 町民及び一般スキーヤーの健全なレクリェーションの振興及び観光事業の発展に寄与するため、つるぎ町剣山スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町剣山スキー場

つるぎ町一宇字桑平6196番地15

(使用期間及び使用時間)

第3条 スキー場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、スキー場の管理運営上必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

使用期間

使用時間

12月10日から翌年の3月20日までの範囲内

午前8時から午後4時30分まで

(使用料)

第4条 スキー場のリフト及び貸スキー等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の許可)

第6条 スキー場において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会その他これに類する催しのため、スキー場の一部又は全部を独占して使用すること。

(3) 第3条に規定する使用期間及び使用時間外に使用すること。

2 町長は、前項の許可にスキー場の管理のため必要な範囲内で条件を付して許可を与えることができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状の回復若しくはスキー場からの退場を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 前条第2項の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けた者

(使用の禁止及び制限)

第8条 町長は、スキー場が損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は利用者が次条各号に定める事項を遵守しないと認められる場合において、スキー場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、スキー場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第10条 利用者の故意又は重大な過失によりスキー場の施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宇村剣山スキー場の設置及び管理に関する条例(平成7年一宇村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

リフト料金

シーズン券

35,000円

1日券

3,500円

回数券(11回分)

2,000円

1回券

200円

貸スキー

1セット1日

3,500円

スノーボード

1セット1日

4,000円

そり

1組1日

1,000円

ウエア

1セット1日

3,000円

つるぎ町剣山スキー場条例

平成17年3月1日 条例第154号

(平成18年6月19日施行)