○つるぎ町剣山木綿麻温泉管理運営規則

平成17年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町剣山木綿麻温泉条例(平成17年つるぎ町条例第153号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、つるぎ町剣山木綿麻温泉(以下「木綿麻温泉」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 木綿麻温泉は、次の事業を行う。

(1) 入湯に関すること。

(2) 特産品等の販売に関すること。

(3) 会議、研修会に関すること。

(4) 高齢者活動促進センターとの協調利用に関すること。

(職員)

第3条 木綿麻温泉に必要な職員を置く。

2 前項に定める職員の定数は、次のとおりとする。

職員 若干人

(営業日及び営業時間)

第4条 木綿麻温泉は、年間営業とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休業とすることができる。

2 木綿麻温泉の営業時間は、午前10時から午後9時までとする。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、木綿麻温泉を使用中故意又は過失により施設設備又は備付け器具をき損し、又は滅失したときは、町長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(免責)

第6条 木綿麻温泉の使用に当たり、使用者がこの規則又は条例若しくは法令に違背して発生した事故その他損害等については、町長及び関係職員は、その責めを負わない。

2 条例第4条第2項の規定に基づく使用の制限若しくは使用の拒否によって使用者が被った損害については、町長及び関係職員は、賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第7条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町剣山木綿麻温泉の管理及び運営に関する規則(平成11年貞光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町剣山木綿麻温泉管理運営規則

平成17年3月1日 規則第96号

(平成17年3月1日施行)