○つるぎ町剣山木綿麻温泉条例
平成17年3月1日
条例第153号
(設置)
第1条 町民が余暇を効果的に利用し、健全な保健休養の場として供与することを目的として、つるぎ町剣山木綿麻温泉(以下「木綿麻温泉」という。)を設置する。
(位置)
第2条 木綿麻温泉の位置は、つるぎ町貞光字長瀬127番地2とする。
(管理)
第3条 木綿麻温泉は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第4条 木綿麻温泉の施設設備等を使用する者(以下「使用者」という。)は、木綿麻温泉の設置目的を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう留意しなければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、木綿麻温泉の使用を制限し、若しくは禁止し、又は木綿麻温泉からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある者
(2) 施設又はその付属設備を棄損し、又は棄損するおそれがある者
(3) 感染症の疫病にかかっていると認められる者
(4) 凶器その他人体に危害を及ぼすおそれがあるものを所持する者
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者
(6) その他町長が不適当と認めるとき
(使用料)
第5条 木綿麻温泉の使用者は、その使用区分に応じ別表に定める使用料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町剣山木綿麻温泉の設置及び管理に関する条例(平成11年貞光町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
入浴料
区分 | 単位 | 料金 | 摘要 |
大人 | 1人 | 400円 | 町内に住所を有する70歳以上の者及び身体障害者手帳の交付された者は半額とする。 |
子供 | 1人 | 200円 | 12歳以下とする。ただし、3歳未満は無料とする。 |