○つるぎ町土々呂の滝親水公園条例

平成17年3月1日

条例第150号

(設置)

第1条 町民に身近な野外レクリエーションの場を提供し、あわせてつるぎ町の歴史、文化及び自然の継承発展を図り、かつ、広域観光の拠点施設とするため、土々呂の滝親水公園(以下「親水公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 土々呂の滝親水公園

(2) 位置 つるぎ町半田字猿飼474番地2

(管理及び運営)

第3条 親水公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 親水公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取、樹木の伐採又は植物の採取

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(6) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) みだりに火気を扱うこと。

(8) 大きな騒音を立てること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(1) その利用が公益の維持管理及び施設保全等に支障があると認められるとき。

(2) 施設の損傷等によりその利用が危険であると認められるとき。

(3) 親水公園に関する工事のため必要があると認められるとき。

(4) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者の故意又は過失により、親水公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長は、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土々呂の滝親水公園設置及び管理に関する条例(平成9年半田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町土々呂の滝親水公園条例

平成17年3月1日 条例第150号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第150号
平成18年6月19日 条例第29号