○つるぎ町於安御前山自然公園管理規則

平成17年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町於安御前山自然公園条例(平成17年つるぎ町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第4条に規定する施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 茶屋

(2) 大規模な催物又は集会に使用する諸施設

2 前項に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ於安パーク施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して、於安パーク施設使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、使用料及び茶屋の使用については、町長が別に定める。

3 前項の規定により、於安パーク施設使用許可証の交付を受けた者は、使用をとりやめようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第3条 自然公園の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用目的以外に利用しないこと。

(2) 施設、器具等の現状を変更しないこと。

(3) その他町長が特に指示した事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、自然公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の於安御前山自然公園設置及び管理に関する規則(平成8年半田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つるぎ町於安御前山自然公園管理規則

平成17年3月1日 規則第92号

(平成17年3月1日施行)