○つるぎ町於安御前山自然公園条例

平成17年3月1日

条例第149号

(設置)

第1条 町民に身近な野外レクリエーションの場を提供し、あわせてつるぎ町の歴史・文化・自然の継承発展を図るため、於安御前山自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 於安パーク(おやすパーク)

(2) 位置 つるぎ町半田字西久保482番地

(管理及び運営)

第3条 自然公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 自然公園の施設のうち、規則で定める施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公益の維持管理上及び施設保全等に支障があると認められるとき。

(2) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者は、定められた額の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第7条 自然公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取、樹木の伐採又は植物の採取

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(6) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) みだりに火気を使うこと。

(8) 大きな騒音を立てること。

(使用の禁止又は制限)

第8条 町長は、自然公園の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合、又は自然公園に関する工事のため必要があると認めるときは、自然公園を保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて自然公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(届出)

第9条 第4条の許可を受けた使用者が、自然公園の使用を中止し、又は完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者の故意又は過失により、自然公園の施設を損傷し、又は滅失したとき、町長は、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の於安御前山自然公園設置及び管理に関する条例(平成8年半田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町於安御前山自然公園条例

平成17年3月1日 条例第149号

(平成18年6月19日施行)