○つるぎ町商工業振興条例
平成17年3月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、つるぎ町の商工業者の自主的な努力を助長し、もってつるぎ町内商工業の成長、発展を図り、併せてつるぎ町内商工業に従事する者の社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づいて設立された商工会をいう。
(町の施策)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次の事業を予算の範囲内で行うことができる。
(1) 経営改善普及助成事業
(2) 商工業振興事業
(3) 小規模事業に対する小口融資事業
(4) 空き店舗等活用支援事業
(5) その他商工業の振興に必要な事業
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に掲げる事業の実施主体に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(商工業振興審議会)
第5条 町長は、商工業の振興に資するため、つるぎ町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設けるものとする。
2 審議会の運営その他必要なことは、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。