○つるぎ町林業構造改善事業費補助金交付規則
平成17年3月1日
規則第91号
(補助金の交付)
第1条 町長は、林業構造改善の促進を図るため、森林組合又は林業者の協業体の行う林業構造改善事業に要する経費に対し、この規則により予算の範囲内で森林組合又は林業者の協業体に補助金を交付する。
補助の種類 | 補助率 |
町の年度別林業構造改善事業実施計画(以下「計画」という。)に基づいて森林組合又は林業者の協業体(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する次の経費 |
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ア 経営基盤の充実事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の10分の10以内 |
イ 資本装備の高度化事業に要する経費 | 〃10分の10以内 |
ウ 特殊林産物施設の設置に要する経費 | 〃10分の5以内 |
エ 早期育成林業経営の促進事業に要する経費 | 〃10分の5以内 |
オ 協業の推進事業に要する経費 | 〃10分の10以内 |
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金交付の申請をしようとする事業主体は、林業構造改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、毎年度町長が別に定める日までに、提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、適正と認めたときは、当該申請をした事業主体に補助金の交付を指令する。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 前条の場合において、次に掲げる事項は、補助金の交付の条件となるものとする。
ア 事業費総額に係る国庫補助金の10分の1を超える増減をしようとするとき。
イ 事業主体の変更をしようとするとき。
ウ 事業種目の新設又は廃止をしようとするとき。
エ 施行箇所又は設置場所の変更をしようとするとき。
カ 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更をしようとするとき。
キ 事業種目相互間における国庫補助金の10分の2を超える流用をしようとするとき。
(2) 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした事業主体は、第4条に規定する指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更による特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(状況報告)
第8条 事業主体は、町長が別に定めるところにより林業構造改善事業遂行状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第9条 町長は、事業主体が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 町長は、事業主体が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第10条 事業主体は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、林業構造改善事業費実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、当該完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の指令のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 町長は、前条の規定による報告書を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを当該報告をした事業主体に通知する。
2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該報告をした事業主体に対して命ずることがある。
(補助金の請求)
第12条 前条第1項の規定による通知を受けた事業主体は、遅滞なく、補助金請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による通知書の写し
(2) 補助金交付指令書の写し
(補助金の前金払又は概算払)
第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、事業主体に対し、補助金を前金払又は概算払により交付することがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
別表 略