○つるぎ町私有林野町行造林条例

平成17年3月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、森林資源の培養による産業開発及び町有財産の造成と併せて町内林野の保全を図るため、その収益を土地所有者と町が分収することを条件として私有林野に造林を行うことを目的とする。

(造林面積)

第2条 前条の規定により造林を行うことができる土地は、実測5万平方メートル以上の面積を有するものとする。

(造林樹木の持分)

第3条 この条例により造林した樹木は、町と土地所有者との共有とし、その持分は、収益分収の割合による。

(契約)

第4条 第1条の規定により造林を行うときは、町は、土地所有者と契約をもって造林樹種、植栽予定期間、収益分収割合その他必要な事項を定め、その土地に地上権を設定する。

(町が行う事業)

第5条 町は、造林地の新植、補植手入その他造林上必要な事業を行う。

(土地所有者の義務)

第6条 土地所有者は、その提供した土地の公租、公課を負担するほか、造林地保護のため、次の義務を負うものとする。ただし、土地所有者が町内に居住しない場合は、町内に居住する者のうちから代理者を定め、町長の承認を得た者をもって代理者とする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 境界標識その他の標識の保存

(4) 町長において指示した事項

(造林木)

第7条 造林着手前の立木であって、植栽樹木とともに撫育したものは、これを造林木とみなす。造林着手後自然に生じた樹木であって、撫育したものも同様とする。

(収益分収割合)

第8条 造林地の収益分収割合は、町10分の6、土地所有者10分の4とする。

(造林木の売却)

第9条 造林木の売却は、町が行うものとし、売却代金の収益分収については、その売却代金から売却に要する費用を控除した残額を前条の規定に基づき分収する。

(造林地の処分)

第10条 土地所有者が造林地を処分しようとするときは、その事由を具し、相手方とともに連署の上、町長の承認を受けなければこれを処分することができない。

(契約の解除及び変更)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町は、地上権設定契約の全部又は一部を解除し、又は変更することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めたとき。

(2) 契約の目的を達することが困難と認めたとき。

(3) 造林地を林地以外の用途に供すべき特別の必要があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町私有林野町行造林条例(昭和48年半田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町私有林野町行造林条例

平成17年3月1日 条例第146号

(平成17年3月1日施行)