○つるぎ町農林業活性化施設条例

平成17年3月1日

条例第145号

(設置)

第1条 つるぎ町の農林業及び観光事業の振興を図るため、活性化施設及びこれに附帯する施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町農林業活性化施設

(2) 位置 つるぎ町一宇字桑平6196番地15

(利用制限等)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設の建物又は附属施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の利用を取り消し、若しくは制限し、又は施設から撤去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したもの

(2) 法令に違反する行為を行ったもの

(3) 他の利用者の利用を妨げ、又は迷惑となる行為をしたもの

(4) 第3条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(賠償責任)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設の建物、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宇村林業総合案内施設の設置及び管理に関する条例(平成9年一宇村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

つるぎ町農林業活性化施設条例

平成17年3月1日 条例第145号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第145号
平成18年6月19日 条例第29号
平成20年9月19日 条例第21号