○つるぎ町菌床栽培生産施設条例

平成17年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 菌床栽培生産手段の近代化並びに販売促進及び普及のため、つるぎ町の菌床栽培生産施設(以下「菌床施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 菌床施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

半田菌床栽培施設

徳島県美馬郡つるぎ町半田松生34番地

(事業)

第3条 菌床施設は、第1条の目的達成のため、菌床栽培の共同生産を行う。

(管理)

第4条 菌床施設は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(休業日)

第5条 菌床施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日。ただし、日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(2) 12月30日及び12月31日

2 町長は、前項に規定する休業日のほか、菌床施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(利用時間)

第6条 菌床施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は事情により、これを変更することができる。

(報告)

第7条 町長は、菌床施設の適正な運営管理を期するため、必要に応じ施設を使用する者に運営管理状況を報告させることができる。

(管理の代行)

第8条 町長は、菌床施設設置の目的を効果的に達成するため、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別な事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者に菌床施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 菌床施設の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理

(2) 菌床施設の運営

(3) その他菌床施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「町長の承認を得て臨時に」と、第6条中「町長は事情により」とあるのは、「指定管理者は町長の承認を得て」と、第7条中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(損害の賠償)

第10条 菌床施設の設備及び備品を滅失し、又は破損したときは、施設を使用する者において賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町菌床栽培生産施設(新農村地域定住促進対策事業)の設置及び管理に関する条例(平成8年半田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町菌床栽培生産施設条例

平成17年3月1日 条例第142号

(平成18年6月19日施行)