○つるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、つるぎ町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額に10分の1を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収基準)

第4条 受益者から徴収する分担金は、第2条に規定する総額から各受益者の利益の度合に応じて町長が定める。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の賦課徴収は、当該施設の供用を開始した年度とし、受益者は、町長が納入告知書を発した日から20日以内に全額を納入しなければならない。ただし、受益者が被災又はその他のやむを得ない事情等により分担金の納入ができないときは、町長は納期限の延期若しくはその旨の届出により、その一部又は全部を免除することができる。

2 分担金納入義務者又は当該受益者の代表者から、分担金の一括納入について申出があった場合は、当該受益者に係る分担金を一括して徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成12年貞光町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第140号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第140号