○つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水を処理する施設を設置し、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。

(名称及び位置等)

第3条 汚水処理施設の名称及び所在地並びに処理区域は、次のとおりとする。

名称 農業集落排水事業太田地区浄化センター

位置 つるぎ町貞光字太田西40番地1

処理区域 太田第1、太田第2、太田中央、道満の一部、江ノ脇の一部

(用語の定義)

第4条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水 生活に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を送致するために設けられる排水管渠、公共ます、中継ポンプ施設と、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を施設に送致してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な屋敷内排水管渠等で、使用者が設置及び管理するものをいう。

(5) 処理区域 汚水を処理施設に流入できる区域をいう。

(排水の制限)

第5条 施設は、汚水に限り処理することができる。

2 雨水は汚水と分流させた排水設備により、水路、道路側溝等で雨水を排除すべきものに流入させなければならない。

3 し尿を施設に流入させるときは、水洗便所によらなければならない。

4 土砂、ごみ、油脂類、農薬、水洗便所専用以外の紙類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入してはならない。

(供用開始の告示等)

第6条 町長は、処理施設の供用を開始使用とするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用の開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第7条 施設の使用を予定している者は、規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った者は、供用開始後速やかに排水設備を設置し、施設に排水しなければならない。

3 前項の排水設備の設置に要する費用は、新設を行おうとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の計画の承認及び完了の届出)

第8条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について規則に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 排水設備の新設等の工事を完了した者は、規則に定めるところにより町長に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備の設置基準)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備工事の実施)

第10条 排水設備の新設等工事は、規則で定める指定工事店が施工しなければならない。ただし、規則で定める軽微な工事を行う場合については、この限りでない。

(使用の開始、中止、変更等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) その他の仕様の態様の変更があったとき。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権限義務を引き継いだものとみなす。

(使用料の徴収)

第13条 施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月ごとに集金、口座振替、納入通知書による納付の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

4 使用料の納期は、町長が指定した期日とする。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、使用者が1月を単位とした期間内に排出した汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合算額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

基本水量(1月につき)

基本料金

超過料金(1立方メートル増す毎に)

10立方メートル迄

1,320円

154円

2 次に掲げる場合に限り、基本料金と超過料金の合算額(以下「合算額」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合算額から控除した額とする。

(1) 合算額が5,000円を超え1万円以下の場合 5,000円を超える金額の100分の20に相当する金額

(2) 合算額が1万円を超え2万円以下の場合 1万円を超える金額の100分の50に相当する金額に1,000円を加えた金額

(3) 合算額が2万円を超える場合 2万円を超える金額の100分の75に相当する額に6,000円を加えた金額

(汚水量の算定)

第15条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、つるぎ町水道事業給水条例(平成17年つるぎ町条例第167号)に基づき計量された使用水量を汚水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量を汚水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、第1号の使用水量に前号の使用水量を加えたものを汚水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 化学工業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、当該営業に伴い施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該使用月の末日から換算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用水量の算定その他施設の維持管理のために必要な限度において、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(特別な場合における使用料の算定)

第17条 1月を単位とした期間の中途において、第11条第1項に規定する届出がなされた場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 汚水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の額

(2) 汚水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した額

(使用料の減免)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(督促)

第19条 使用料を指定の期日までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(使用者の義務)

第20条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 処理施設の維持管理に障害となる物質(水洗便所専用以外の紙、油脂、布、薬品等)及び工場、耕作、畜産の排水や雨水を当該施設に排水しないこと。

(処理施設使用の停止)

第21条 町長は、次の各号に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者が使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に前条第2号に定める物質等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第22条 町長は、次の各号に該当する場合で施設の管理上必要があると認められたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が1年以上所在が不明で使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(損害賠償)

第23条 使用者は、故意又は重大な過失により施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第25条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の貞光町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年貞光町条例第10号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、改正後のつるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例を適用する。

(平成24年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第14条第1項の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第14条第1項の適用については、なお従前の例による。

つるぎ町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第139号
平成18年6月19日 条例第30号
平成24年12月19日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第7号
令和元年9月13日 条例第9号
令和5年12月14日 条例第21号