○つるぎ町農業構造改善センター条例
平成17年3月1日
条例第138号
(設置)
第1条 農村地域における農業構造の改善に資するとともに、町民の教養の向上、健康管理並びに農村文化の伝承等、地域活性化に対する核となる施設として、つるぎ町農業構造改善センター(以下「農改センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農改センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 つるぎ町貞光農業構造改善センター
(2) 位置 つるぎ町貞光字東浦1番3
(管理)
第3条 農改センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 農改センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申出は、農改センターを直接使用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。
3 使用者は、農改センターの使用に当たり、施設の原状を変更することができない。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農改センターの使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 農改センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、農改センターの管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者又は使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) その他管理上必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、農改センターの施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、町長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
2 前条各号の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止したことにより生じた損害について、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 農改センターの使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、冷暖房の使用及び特別な使用の場合については、使用料を徴収することができるものとし、その金額については、別表に掲げる額に100分の110を乗じたものとする。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年貞光町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
農改センター室別使用料
室の名称 | 基本料金 | 割増料金 | 冷暖房使用料 |
農村文化ホール | 4,500円 | 1,300円 | 1,400円 |
担い手研修室 | 1,300円 | 300円 | 400円 |
視聴覚室 | 2,400円 | 700円 | 800円 |
営農相談室 | 1,300円 | 300円 | 400円 |
注
1 基本料金は、3時間を限度とした金額とする。
2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。
3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。