○つるぎ町半田老人肉用牛センター条例

平成17年3月1日

条例第137号

(設置)

第1条 つるぎ町における肉用牛飼養者等の交流及び飼養管理技術の向上を図るための講習、講話会等に利用し、もって本町肉用牛の振興に資するため、つるぎ町半田老人肉用牛センター(以下「肉用牛センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 肉用牛センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町半田老人肉用牛センター

つるぎ町半田字田井149―9番地

(管理者)

第3条 肉用牛センターの管理者は、町長とする。

(管理者の職務)

第4条 肉用牛センターの管理については、すべて管理者の責任においてこれを行う。

(施設の使用)

第5条 肉用牛センターは、原則として町内肉用牛飼育者等の交流及び飼養管理技術の向上のための講習、講話会その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。

2 管理者は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

3 使用者は、使用を終わったときは、原状に復し、器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。

(施設の維持)

第6条 肉用牛センターの維持管理については、町が行うものとし、諸会合開催に伴う諸経費は、それぞれ使用者の負担とする。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第7条 肉用牛センターの使用者が肉用牛センターの施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する報告があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、肉用牛センターの管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町老人肉用牛センター設置及び管理に関する条例(昭和55年半田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町半田老人肉用牛センター条例

平成17年3月1日 条例第137号

(平成17年3月1日施行)