○つるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場条例施行規則

平成17年3月1日

規則第84号

(開場時間)

第2条 つるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。

(休場日)

第3条 スポーツ広場の休場日は、毎週水曜日とする。ただし、水曜日が国民の休日に当たるときは、その翌日とする。

2 町長が特に必要であると認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。

(使用の許可)

第4条 スポーツ広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ貞光ゆうゆうスポーツ広場使用許可申請書兼許可書(様式第1号)により使用の許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請の受付期間は、使用日の1月前から当日の午後7時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合はこれを審査し、貞光ゆうゆうスポーツ広場使用許可申請書兼許可書を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第5条 使用者は、スポーツ広場の使用の変更又は取消ししようとするときは、貞光ゆうゆうスポーツ広場(使用許可変更・使用料還付)申請書兼許可書(様式第2号)に貞光ゆうゆうスポーツ広場使用許可申請書兼許可書を添えて、許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用者が既納の使用料の還付を受けようとするときは、使用日の3日前までに貞光ゆうゆうスポーツ広場(使用許可変更・使用料還付)申請書兼許可書(様式第2号)に貞光ゆうゆうスポーツ広場使用許可申請書兼許可書を添えて、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により還付する使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上及び管理者の都合で使用許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用日の3日前までに使用者の都合で使用を取り消した場合 100分の50の額

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、その使用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) スポーツ広場の清潔を保つこと。

(3) スポーツ広場の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならないこと。

(スポーツ広場内の禁止事項)

第8条 スポーツ広場内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(2) 許可を得ないでスポーツ広場内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を得ないで広告すること。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(6) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物を持ち込むこと。

(7) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。

(8) 許可を得た目的以外で使用すること。

(9) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入館の制限)

第9条 町長は、前条の規定に違反する者に対して、スポーツ広場の入場を拒否し、又はスポーツ広場から退却を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失の復元に要した実費とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者はその使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町長がこれを代行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(使用時間の基準)

第12条 使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

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つるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場条例施行規則

平成17年3月1日 規則第84号

(平成17年3月1日施行)