○つるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場条例

平成17年3月1日

条例第135号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進及び地域活性化の向上に資するため、貞光ゆうゆうスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貞光ゆうゆうスポーツ広場

つるぎ町貞光字大須賀15番1

(管理)

第3条 スポーツ広場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(開場時間及び休場日)

第4条 スポーツ広場の開場時間及び休場日は、別に定める。

(使用の許可)

第5条 スポーツ広場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、スポーツ広場の使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツ広場の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) スポーツ広場の使用者(以下「使用者」という。)が使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用者がこの条例に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、その使用区分に応じ、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を使用許可を受けるときに前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により本町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用機械器具を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。

(管理の代行)

第13条 町長は、スポーツ広場の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にスポーツ広場の管理を行わせることができる。

2 町長は前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

4 第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に業務を行わせる場合は、第5条から第7条までに規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) スポーツ広場の維持管理に関する業務

(2) 第5条に規定する使用の許可に関する業務

(3) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) その他スポーツ広場の管理に関し町長が必要と認める業務

2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にスポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第8条から第10条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める利用料」と、第8条及び第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光ゆうゆうスポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成16年貞光町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前のつるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

使用区分

使用料(1面1時間につき)

コート使用

ナイター使用

テニスコート

3オン3コート

一般利用の場合

500円

500円

営利を目的として使用する場合

12,500円

12,500円

テニス壁打コート

一般利用の場合

200円

500円

営利を目的として使用する場合

5,000円

12,500円

貸出用具

貸出代金

テニスラケット(1本)

200円

テニスボール(1個)

50円

バスケットボール(1個)

200円

つるぎ町貞光ゆうゆうスポーツ広場条例

平成17年3月1日 条例第135号

(平成19年3月16日施行)