○つるぎ町道の駅貞光ゆうゆう館の管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、つるぎ町貞光字大須賀の貞光ゆうゆう館に国土交通省が設置する道の駅施設(以下「施設」という。)の管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 施設は、道の駅としての機能を有したものとし、道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成並びに地域の振興に寄与することを目的とする。

(管理)

第3条 町長は、国土交通省から管理委託された施設を、その設置目的に応じて最も効果的かつ円滑に運用し、常に良好な状態において維持し、管理しなければならない。

(適用範囲)

第4条 施設のうち町長の管理の適用範囲は、駐車場、植樹帯、照明灯、公衆便所及び情報案内棟内に設置された情報案内機器とする。

(職員)

第5条 施設に館長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、24時間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道の駅貞光ゆうゆう館の管理に関する条例(平成7年貞光町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町道の駅貞光ゆうゆう館の管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第134号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第134号