○つるぎ町貞光ゆうゆう館管理運営規則

平成17年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町貞光ゆうゆう館条例(平成17年つるぎ町条例第133号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、貞光ゆうゆう館の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 貞光ゆうゆう館の休館日は、町長の定めるところによる。

2 貞光ゆうゆう館の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第5条の規定による利用許可申請書は、様式第1号とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、貞光ゆうゆう館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第7条に定められた使用料は、利用日までに納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷しないように注意すること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) その他管理人の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に貞光ゆうゆう館の管理及び運営を行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第3条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「つるぎ町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、貞光ゆうゆう館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光ゆうゆう館の管理及び運営に関する規則(平成7年貞光町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町貞光ゆうゆう館管理運営規則

平成17年3月1日 規則第83号

(平成19年3月16日施行)