○つるぎ町端山生活改善センター管理運営規則

平成17年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町端山生活改善センター条例(平成17年つるぎ町条例第132号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、端山生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、使用期日30日以前のものは受理しないものとする。

2 前項の規定による使用許可申請は、別表に定める附属設備の使用を含むものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、使用記録簿に所定の事項を記載するとともに申請者に使用許可書を交付するものとする。

3 センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)条例第10条の規定により使用料を徴収されるものであるときは、指定の期日までに指示された金額を納入しなければならない。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は必要に応じて変更することができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) その他管理上必要と認め規定された事項及び指示された事項に従うこと。

(立入り指示)

第6条 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合、及びその額は次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の50パーセント

(附属設備の使用)

第8条 使用者がセンターの附属設備を使用する場合には、別表に定めるところの実費を徴収するものとする。

2 町長は、前項の実費を徴収する場合において、必要に応じてこれを減額し、又は免除することができる。

3 第1項の実費徴収については、第3条第3項及び前条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端山生活改善センターの管理運営に関する規則(昭和56年貞光町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第8条関係)

附属設備の種類

使用単位

単位当たりの金額

ポン菓子機

1回につき

150円

味噌加工設備

20リットルまで製品

600円

豆腐製造設備

使用大豆5.4リットルまで

300円

つるぎ町端山生活改善センター管理運営規則

平成17年3月1日 規則第82号

(平成17年3月1日施行)