○つるぎ町端山生活改善センター条例
平成17年3月1日
条例第132号
(設置)
第1条 つるぎ町における地域住民の生活改善の普及促進を目的として、つるぎ町貞光字東丸井に端山生活改善センター(以下「生改センター」という。)を設置する。
(管理)
第2条 生改センターは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第3条 生改センターの管理運営に当たらせるため、必要な職員を置くものとする。
(使用の許可)
第4条 生改センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第5条 国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、かつ、その催しが、直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、町長の許可を受け、生改センターを使用することができるものとする。
(使用の変更又は取消し)
第6条 生改センターの使用を許可された者は、使用の内容を変更し、又は使用を取り消すときは、その旨を町長に申し出て、その許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、生改センターの使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 生改センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、生改センターの管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者又は使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) その他管理上必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、生改センターの施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、町長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 生改センターの使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、冷暖房の使用及び特別な使用の場合については、使用料を徴収することができるものとし、その金額については、別表に掲げる額に100分の110を乗じたものとする。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端山生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年貞光町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
室の名称 | 基本料金 | 割増料金 |
実習室 | 円 1,300 | 円 200 |
研究室(和) | 1,300 | 200 |
〃(洋) | 1,300 | 200 |
休憩室 | 700 | 200 |
処理加工機械器具 | 加工等に要する経費の範囲内で別に定める額 |
注
1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。
2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。