○つるぎ町農村公園条例

平成17年3月1日

条例第131号

(設置の目的)

第1条 地域社会の連帯を深めるとともに農村在住者の健康増進といこいの場を提供するため、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(禁止行為)

第3条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園又は公園施設を損壊し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地又は施設の原形を変更すること。

(4) 公園内の定められた場所以外への車の乗り入れをすること。

(利用許可)

第4条 公園において、競技会、集会、展示会又はこれに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り前項の許可を与えることができる。ただし、公園の管理のため、必要な条件を付けることができる。

(利用制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の環境又はその他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事又はその他やむを得ないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したもの

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町農村公園条例(平成6年貞光町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

江ノ脇農村公園

つるぎ町貞光字江ノ脇202番、203番、204番

三王公園

つるぎ町貞光字西山76番1

鳴滝農村公園

つるぎ町貞光字猿飼213番、514番、515番2

御所平公園

つるぎ町貞光字吉良679番

長谷保農村公園

つるぎ町半田字田井247番1、249番3

つるぎ町農村公園条例

平成17年3月1日 条例第131号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第131号
平成18年6月19日 条例第29号