○つるぎ町集落多目的研修集会施設管理運営規則

平成17年3月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町集落多目的研修集会施設条例(平成17年つるぎ町条例第130号)第7条の規定に基づき、集落多目的研修集会施設(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 集会所は、次の目的に使用するものとする。

(1) 農林業の振興のため研修集会を開くこと。

(2) 地域住民の対話及び協調の場とすること。

(3) 生活改善に関すること。

(4) その他地域住民の福祉の向上に資すること。

(簿冊の備付)

第3条 集会所に次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 使用日誌

(2) 備品台帳

(3) 修繕簿

(き損又は亡失の届出等)

第4条 使用者が施設又は物件をき損し、又は亡失したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町集落多目的研修集会施設管理運営規則(昭和59年貞光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のつるぎ町集落多目的研修集会施設管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町集落多目的研修集会施設管理運営規則

平成17年3月1日 規則第81号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第81号
平成18年6月19日 規則第25号