○つるぎ町集落多目的研修集会施設条例

平成17年3月1日

条例第130号

(設置)

第1条 地域社会の連帯を深めるとともに、農業経営及び生活の合理化を推進するため、集落多目的研修集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可の申請)

第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用希望日時及び使用目的等を届け出なければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の届出があったときは、その使用目的を審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

(遵守事項)

第5条 集会所の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用日誌への所要事項の記入

(2) 使用後の戸締り、火気点検及び清掃

(3) 集会所の秩序の保持

(4) その他集会所の管理上必要な指示事項

(利用料)

第6条 集会所の利用料は、徴収しない。ただし、第1条に規定する目的以外に使用する場合においては、町長が別に定める基準により徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町集落多目的研修集会施設条例(昭和59年貞光町条例第7号)又は一宇村多目的集会所施設設置条例(昭和60年一宇村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

家賀道下集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字家賀道下407番地2

家賀道上集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字家賀道上266番地5

長木集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字長木83番地1

広谷集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字広谷24番地

日浦地区多目的共同利用施設

つるぎ町貞光字日浦151番地1

吉良集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字吉良318番地4

太田中央集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字太田東382番地1

引地集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字引地151番地

東浦集落多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字東浦57番地

駅栄団地多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字馬出37番地3

北新町多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字宮下41番地1

川東地区農村多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字岡425番地3

浦山地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字浦山424番地3

江ノ脇地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字江ノ脇204番地1

井折地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字捨子谷南164番地2

白村地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字白村245番地3

広瀬地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字長瀬50番地2

大坊地区多目的研修集会施設

つるぎ町貞光字大坊114番地1

赤松地区集会施設

つるぎ町一宇字赤松764番地1

一宇地区集会施設

つるぎ町一宇字一宇72番地

河内地区多目的集会所

つるぎ町一宇字大佐古670番地1

伊良原地区多目的集会所

つるぎ町一宇字伊良原123番地

明谷地区多目的集会所

つるぎ町一宇字明谷3133番地2

葛籠地区多目的集会所

つるぎ町一宇字葛籠2211番地3

大宗地区集会所

つるぎ町一宇字赤松90番地4

大野地区農産物加工施設及び集会所

つるぎ町一宇字大野220番地

久薮地区集会所

つるぎ町一宇字久薮205番地8

赤松地区農林漁家婦人活動施設

つるぎ町一宇字赤松760番地3

平地区集会所

つるぎ町一宇字平3691番地1

須貝瀬地区集会所

つるぎ町一宇字久薮288番地1

つるぎ町集落多目的研修集会施設条例

平成17年3月1日 条例第130号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第130号
平成18年6月19日 条例第29号
平成29年3月10日 条例第14号