○つるぎ町就業改善センター管理規則

平成17年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町就業改善センター条例(平成17年つるぎ町条例第129号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、つるぎ町就業改善センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第5条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、就業改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用期日60日以前のものは受理しないものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、使用記録簿に所定の事項を記載するとともに、必要があれば申請者に就業改善センター使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)条例第10条の規定により使用料を徴収されるものであるときは、指定の期日までに指示された金額を納入しなければならない。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、センターの運用に支障がないと町長が認める場合は、時間外においても開館を許可する。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) その他管理上必要と認め規定された事項及び指示された事項に従うこと。

(立入り指示)

第6条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の50パーセント

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町就業改善センターの設置及び管理に関する規則(昭和51年貞光町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

つるぎ町就業改善センター管理規則

平成17年3月1日 規則第80号

(令和3年6月21日施行)