○つるぎ町就業改善センター条例
平成17年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 農村地域工業導入実施計画に基づく導入企業その他企業への農業者の円滑な就業を図り、就業構造及び農業構造の改善に資するとともに町民の教養の向上、健康管理並びに福祉の進展を図ることを目的として、つるぎ町就業改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 つるぎ町就業改善センター
(2) 位置 つるぎ町貞光字宮下61
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 センターの管理運営に当たらせるため、必要な職員を置くものとする。
(使用の許可)
第5条 センターの使用(入場を含まない。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申出は、センターを直接利用しようとする者又は団体の代表者が、これをしなければならない。
3 使用者は、センターの使用に当たり、施設の原状を変更することができない。
第6条 前条第1項の規定によりセンターの使用を許可された者で、使用の内容を変更し、又は使用を取り消すときは、その旨を町長に申し出て許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第5条の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者又は使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) その他管理上必要と認めたとき。
2 前項各号の規定により、その使用又は使用許可を取り消したことに起因する損害について、町長はこれを賠償しないものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの施設又は設備備品を故意又は過失により損傷したときは、町長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用、冷暖房の利用、その他特別の利用と認められる場合は、使用料を徴収することができるものとし、その額は、別表に掲げる額とする。
2 町長は、前項ただし書の規定により利用料金を徴収する場合において、必要に応じて、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年貞光町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
センター室別使用料
室の名称 | 基本料金 | 割増料金 | 冷暖房使用料 |
和室 | 円 1,430 | 円 330 | 円 440 |
会議室 | 1,430 | 330 | 440 |
展示資料室 | 1,430 | 330 | 440 |
研修室 | 3,630 | 770 | 880 |
保健相談室 | 1,430 | 330 | 440 |
図書室 | 3,630 | 770 | 880 |
大会議室 | 6,600 | 1,430 | 2,200 |
小会議室 | 1,430 | 330 | 440 |
注
1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。
2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。
3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。